業務案内
アスベスト調査
アスベスト調査分析(含有・粉じん)
アスベスト(石綿)とは、天然に産出する繊維状ケイ酸塩鉱物のうち、蛇紋石族のクリソタイル(白石綿)と角閃石族のクロシドライト(青石綿)、アモサイト(茶石綿)、アンソフィライト、トレモライト、アクチノライトの 6種類をいいます。
アスベストは、極めて細い繊維で、熱、摩擦、酸やアルカリにも強く、丈夫で変化しにくいという特性を持っていることから、建材(吹き付け材、保温・断熱材、スレート材など)、摩擦材(自動車のブレーキライニングやブレーキパッドなど)、シール断熱材(石綿紡織品、ガスケットなど)といった 様々な工業製品に使用されてきました。
しかし、飛散による吸引等により肺がんや中皮腫を発症する発がん性が問題となり、現在では原則として製造・使用等が禁止されており、労働安全衛生法や大気汚染防止法などで予防や飛散防止等が図られています。
I . 建材のアスベスト含有分析(定性・定量)
現在、労働安全衛生法等の法令の規制対象となるアスベストは「繊維状を呈しているアクチノライ ト、アモサイト、アンソフィライト、クリソタイル、クロシドライト及びトレモライトの 6種類」であり、その重量の 0.1% を超えて含有する物が該当します。
弊社では、有資格者による建物診断・建材(試料)採取及び JIS A 1481「建材製品中のアスベスト含有率測定方法」に準ずる精度の高い分析を実施しております。
JIS A1481-1(偏光顕微鏡法) JIS A1481-2(X線回折分析法・位相差分散顕微鏡法) |
定性分析 (アスベスト含有の有無) |
JIS A1481-3(X線回折分析法) | 定量分析 (アスベスト含有の場合の含有率) |
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偏光位相差分散顕微鏡
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X線回折装置(XRD)
アスベストの顕微鏡写真例
- 速報及び報告書の提出までの日数は、採取する試料数や定量分析の有無により前後します。
- 報告書には、分析結果詳細や顕微鏡写真等を添付します。
II. 気中石綿粉じん(気中アスベスト)測定・分析
気中石綿粉じん濃度は、(1) 取り扱い及び製造作業場内の作業環境測定、(2) 吹付石綿等が使用された建築物室内の石綿粉じん濃度測定、(3) 石綿製造事業所・処理作業場の敷地境界における測定等に対応しております。
また、石綿処理工事(石綿含有建材の除去工事)における気中石綿粉じん濃度測定においては、「公共建築改修工事標準仕様書」に準拠した測定に対応しております。
なお、測定方法や測定条件等は、各自治体の条例で定められている場合もあり、条例に従った測定を行います。
気中石綿粉じん(気中アスベスト)濃度測定に関する概要
測定対象 | 測定場所 | 関係法令等 |
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敷地境界における石綿粉じん | 工場・事業場の敷地境界 | 大気汚染防止法 及び 施行規則 環境庁告示第93号 「石綿に係る特定粉じんの濃度の測定法」 -環境省- |
室内環境等における石綿粉じん | 測定対象の室内 | 室内環境等における 石綿粉じんの濃度測定方法 -(社)日本石綿協会- |
公共建築改修工事における アスベスト粉じん |
測定対象の室内、敷地境界等 | 公共建築改修工事標準仕様書 -国土交通省- |
一般環境、解体工事における アスベスト粉じん |
一般環境、解体工事現場 | アスベストモニタリングマニュアル -環境省- |
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気中石綿粉じん濃度測定(試料採取)
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位相差顕微鏡による分析
- 速報及び報告書の提出までの日数は、採取する試料数により前後します。
- 報告書には、分析結果詳細や試料採取状況写真等を添付します。
弊社では、国家資格等の有資格者がアスベスト調査分析に従事しており、さらなるスキルアップに力を注いでおります。
弊社技術員の主要な取得済み資格内容
- 建物診断・建材採取:特定建築物石綿含有建材調査者、建築物石綿含有建材調査者
- 含有分析:石綿分析技術評価事業のAランク認定分析技術者
(旧:石綿分析に係るクロスチェック事業) - 気中分析:第一種作業環境測定士(粉じん)
Ⅲ.アスベストに関する主な法令等
大気汚染防止法
事業活動や建築物等の解体等に伴う大気汚染を防止し、国民の健康保護・生活環境保全・被害者保護を図ることを目的とし、建築物解体等の作業の届出及び作業基準(吹付けアスベストやアスベストを含有する保温材等の除去等)を規定しています。
労働安全衛生法(石綿障害予防規則(略称:石綿則)を含む)
職場における労働者の安全と健康確保を目的とし、アスベストを重量の 0.1% を超えて含有する製材
(剤)等の製造・輸入・使用等の禁止及び建築物の解体等における労働者へのアスベストばく露防止措置等を規定しています。
建築基準法
建築物の最低の基準を定め、国民の生命・健康及び財産保護を図ることを目的とし、吹付けアスベスト等の建築物への使用禁止及び増改築・大規模修繕等の際にアスベストの除去を義務づけています。
宅地建物取引業法
建物について、アスベスト使用の有無の調査結果が記録されている時は、その内容を重要事項説明として購入者等に対して説明することを規定しています。
住宅の品質確保の促進等に関する法律
住宅性能表示制度において、既存住宅における個別性能に係る表示事項として、アスベスト含有建材の有無等を規定しています。