業務案内
土壌調査
Ⅰ.土壌汚染対策法に基づく調査
①土壌汚染対策法について
- 土壌汚染対策法は、特定の有害物質による土壌の汚染の状況の把握や汚染による人への健康被害を防止するために、土壌汚染への対策を行うことにより、国民の健康を保護することを目的としています。
②土壌汚染対策法に基づく調査を行わなければならないとき
- 有害物質を製造、使用又は処理する特定施設の廃止又は調査猶予中の土地における一定規模(900㎡)以上の形質変更(法第3条)
- 一定規模(3000㎡)以上の土地の形質の変更の際に土壌汚染のおそれがあると都道府県知事が認める場合。現に有害物質使用特定施設が設置されている土地等の敷地においては900㎡以上の形質変更(法第4条)
- 土壌汚染により健康被害が生ずるおそれがあると都道府県知事が認める場合(法第5条)
③土壌汚染対策法の対象となる「特定有害物質」
分類 | 特定有害物質の種類 | 土壌溶出基準 (mg/L) |
土壌含有基準 (mg/kg) |
第二溶出基準 (mg/L) |
---|---|---|---|---|
第一種特定有害物質 | クロロエチレン(塩化ビニルモノマー) | 0.002以下 | - | 0.02以下 |
四塩化炭素 | 0.002以下 | - | 0.02以下 | |
1,2-ジクロロエタン | 0.004以下 | - | 0.04以下 | |
1,1-ジクロロエチレン | 0.1以下 | - | 1以下 | |
1,2-ジクロロエチレン | 0.04以下 | - | 0.4以下 | |
1,3-ジクロロプロペン | 0.002以下 | - | 0.02以下 | |
ジクロロメタン | 0.02以下 | - | 0.2以下 | |
テトラクロロエチレン | 0.01以下 | - | 0.1以下 | |
1,1,1-トリクロロエタン | 1以下 | - | 3以下 | |
1,1,2-トリクロロエタン | 0.006以下 | - | 0.06以下 | |
トリクロロエチレン | 0.01以下 | - | 0.1以下 | |
ベンゼン | 0.01以下 | - | 0.1以下 | |
第二種特定有害物質 | カドミウム及びその他化合物 | 0.003以下 | 45以下 | 0.09以下 |
六価クロム化合物 | 0.05以下 | 50以下 (遊離シアンとして) |
1.5以下 | |
シアン化合物 | 検出されないこと | 150以下 | 1.0以下 | |
水銀及びその他化合物 | 水銀が0.0005以下、かつ、アルキル水銀が検出されないこと | 150以下 | 水銀が0.0005以下、かつ、アルキル水銀が検出されないこと | |
セレン及びその他化合物 | 0.01以下 | 150以下 | 0.3以下 | |
鉛及びその他化合物 | 0.01以下 | 4,000以下 | 0.3以下 | |
砒素及びその他化合物 | 0.01以下 | 4,000以下 | 0.3以下 | |
ふっ素及びその他化合物 | 0.8以下 | - | 24以下 | |
ほう素及びその他化合物 | 1以下 | - | 30以下 | |
第三種特定 有害物質 |
シマジン | 0.003以下 | - | 0.03以下 |
チオベンカルブ | 0.02以下 | - | 0.2以下 | |
チウラム | 0.006以下 | - | 0.06以下 | |
ポリ塩化ビフェニル | 検出されないこと | - | 0.003以下 | |
有機りん化合物 | 検出されないこと | - | 1以下 |
Ⅱ.自主的な調査
①土地の売買
土地の売買時に土壌汚染調査結果を要求されるケースが非常に多く、円滑な取引をするためにも自主検査をしておくことが大切です。
②金融機関から融資を受ける時
金融機関が土地を担保に融資する場合、正確な担保価値を把握するために土壌汚染調 査結果を要求するケースが増えています。担保価値を高めるためにも調査をお勧めいたします。
③遊休地の再利用
遊休地の再利用や開発は、土壌汚染調査を行うことにより計画がスムーズに実行できます。
④ガソリンスタンド跡地の再利用、売買
売却の場合は土壌汚染調査が要求されるケースが増えています。
⑤資産価値の評価
土壌汚染の有無を明らかにし、資産の価値を明確にするために調査を行うと安心です。
調査の流れ
調査計画作成
お客様へのご説明と打ち合わせ
地歴調査
- 資料調査・・・・年代別資料(登録簿謄本、住宅地図、地形図、空中写真)
- 現地踏査・・・・外観、近隣、隣接地、周辺・調査地踏査
-
表層土壌調査
- 区画及び調査箇所数の確認
- 試料採取、分析
-
■試料採取地点
概況調査の採取地点側(5地点混合法)
-
深度方向調査
- 調査箇所数の確認
- 深度ボーリング
要措置区域又は形質変更時要届出区域の指定
-
ボーリング状況(自走式ボーリングマシン)
-
措置の実施
- 浄化計画、浄化方法の確認
- 浄化作業(不溶化、浄化、封じ込め、掘削除去等)
区域の指定解除、形質変更時要届出区域の指定
-
対策工事(掘削除去)
Ⅲ.建設残土の搬出による土壌調査
- 搬入先の確認(搬入先により試料採取方法・分析項目が異なります)
- 分析試料採取、土壌分析
- 結果報告書(濃度証明書)
- 地方公共団体における土壌汚染対策に関連する条例、要綱、指導指針等の制定状況
- 指定調査機関の開示情報(※最新版は令和4年10月1日です。)