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建築基準法におけるシックハウス対策
規制対象化学物質
ホルムアルデヒド・クロルピリホス

@ホルムアルデヒドに関する規制
・内装仕上げの制限
居室の種類及び換気回数に応じて、内装仕上げに使用するホルムアルデヒドを発散する建材の面積制限を行う。
建築材料の区分
ホルムアルデヒドの
発散速度
告示で定める建築材料 内装の仕上げの制限
名称 対応する規格
0.12mg/m2h超 第1種ホルムアルデヒド発散建築材料 JIS・JASの旧E2、Fc2相当、無等級 使用禁止
0.02mg/m2h超0.12mg/m2h以下 第2種ホルムアルデヒド発散建築材料 JIS・JASのF☆☆ 使用面積を制限
0.005mg/m2h超002mg/m2h以下 第3種ホルムアルデヒド発散建築材料 JIS・JASのF☆☆☆
0.005mg/m2h以下   JIS・JASのF☆☆☆☆ 制限なし
・換気設備の義務付け
ホルムアルデヒドを発散する建材を使用しない場合でも、家具からの発散があるため、原則として全ての建築物に機械換気設備の設置を義務付ける。
※ 住宅等の居室で換気回数0.5回/h以上、その他の居室で0.3回/h以上の換気が確保できる有効換気量を有する。
・ 天井裏等の制限
天井裏等は、下地材をホルムアルデヒドの発散の少ない建材とするか、機械換気設備を天井裏も換気できる構造とする。

A クロルピリホスに関する規制
居室を有する建築物には、クロルピリホスを添加した建材の使用を禁止する。
クロルピリホスは、残効性がある有機リン系の殺虫剤であり、住宅では主に防蟻材 として使用されていた。
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