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厚生労働省指針値
室内濃度に関する指針値の概要
検討会では、空気中に存在する化学物質は全て多かれ少なかれヒトに何らかの影響を及ぼす 可能性があるため、公衆衛生の観点から化学物質の不必要な暴露を低減させるため、個別物質について対策の基準となる客観的な評価を行ってきている。
指針値は現地点で入手可能な毒性に係る科学的知見から、ヒトがその濃度の空気を一生涯にわたって摂取しても健康への有害な影響は受けないであろうと判断される値を算出したものであり、その設定の趣旨はこの値までは良いとするのではなく、指針値以下がより望ましいということである。

厚生労働省指針値
化学物質 指針値 策定日
μg/m3 ppm
@ホルムアルデヒド 100 0.08 1996.6.13
Aアセトアルデヒド 48 0.03 2002.1.22
Bトルエン 260 0.07 2000.6.26
Cキシレン 870 0.2 2000.6.26
Dパラジクロロベンゼン 240 0.04 2000.6.26
Eエチルベンゼン 3,800 0.88 2000.12.15
Fスチレン 220 0.05 2000.12.15
Gクロルピリホス 1
(小児は0.1)
0.07ppb
(小児は0.007ppb)
2000.12.15
Hフタル酸ジ‐n‐ブチル 220 0.02 2000.12.15
Iテトラデカン 330 0 04 2001.7.5
Jフタル酸ジ‐2‐エチルヘキシル 120 7.6ppb 2001.7.5
Kダイアジノン 0.29 0.02ppb 2001.7.5
Lフェノブカルブ 33 3.8ppb 2002.1.22
Mノナナール 41 7.0ppb  
TVOC(総揮発性有機化合物量) 400   2000.12.15
Mは検討物質
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