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作業環境測定
当社では労働安全衛生法に基づく作業環境測定を行っております。
【作業環境測定とは】
作業環境測定とは、「作業環境測定法」に定められた有資格者(作業環境測定士)による
調査・分析のことです。
作業環境測定を行うべき作業場は、労働安全衛生法施行令第21条に下記のとおり
10箇所が示されています。
| 1 | 「土石、岩石、鉱物、金属または炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場」 |
| 2 | 「暑熱、寒冷または多湿の屋内作業場」 |
| 3 | 「著しい騒音を発する屋内作業場」 |
| 4 | 「坑内の作業場 イ:炭酸ガスが停滞する作業場 ロ:28℃を超える作業場 ハ:通気設備のある作業場」 |
| 5 | 「中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるもの」 |
| 6 | 「放射線業務を行う作業場 イ:放射線業務を行う管理区域 ロ:放射性物質取扱作業室 ハ:坑内の核原料物質の採掘の業務を行う作業場」 |
| 7 | 「特定化学物質(第1類物質または第2類物質)を製造し、または取り扱う屋内作業場など」 |
| 8 | 「一定の鉛業務を行う作業場」 |
| 9 | 「酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場」 |
| 10 | 「有機溶剤(第1種有機溶剤または第2種有機溶剤)を製造し、または取り扱う業務を行う屋内作業場」 |
※ 1,7,8,10項は作業環境測定士による測定が義務付けられている指定作業場です。

屋外作業等については、「屋外作業場等における作業環境管理に関するガイドライン」により,労働者の健康保持のため適切な措置を積極的に講ずることが望まれています。
【作業環境測定の動向】
1965年頃から、産業衛生学会で粉じんの許容濃度を作ろうという話が出始め、現在の測定方法となるまでの最初の議論が始まったと言われています。
行政は、「労働安全衛生法」を施行し、対策に乗り出しました。この法律によって、事業者が作業環境測定を行うことは、義務化されました。
労働安全衛生法第65条第1項に、「事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で、政令で定めるものについて、労働省令で定めるところにより、必要な作業環境測定を行い、及びその結果を記録しておかなければならない」と記されています。
作業環境測定の測定時期及び回数については、労働安全衛生法施行令第21条に示されています。例えば、有機溶剤の製造・取扱作業場については6ヶ月ごとに1回行うことになっていますが、作業環境測定を行うべき作業場の種類や測定物質によって測定回数は異なっています。労働安全衛生法施行令によりご確認ください。
行政は、「労働安全衛生法」を施行し、対策に乗り出しました。この法律によって、事業者が作業環境測定を行うことは、義務化されました。
労働安全衛生法第65条第1項に、「事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で、政令で定めるものについて、労働省令で定めるところにより、必要な作業環境測定を行い、及びその結果を記録しておかなければならない」と記されています。
作業環境測定の測定時期及び回数については、労働安全衛生法施行令第21条に示されています。例えば、有機溶剤の製造・取扱作業場については6ヶ月ごとに1回行うことになっていますが、作業環境測定を行うべき作業場の種類や測定物質によって測定回数は異なっています。労働安全衛生法施行令によりご確認ください。

