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放散試験(小型チャンバー法)

 平成15年7月に改正建築基準法が施行され、シックハウス対策を目的にホルムアルデヒドの
放散水準によって住宅建材などで「F☆☆☆☆」等の認定制度が始まりました。
 また平成20年4月より製造業界団体を中心に揮発性有機化合物(VOC)の自主表示制度が
始まりました。
 室内の化学物質濃度については、建材や施工材だけでなく、什器、家電製品、家具等の
生活用品や学校施設で使用する各種教材教具、教科書等からの化学物質の放散にも充分
配慮する事が重要です。


Ⅰ.建材の放散量試験(JIS A 1901)

 壁紙や合板、接着剤、その他の建築材料などから、空気中へ放散する揮発性有機化合物(VOC)、
ホルムアルデヒド及び他のカルボニル化合物などの放散速度を測定いたします。


【試験条件】

・ 小型チャンバー … 20 Lのステンレス製容器(高さ30cm*直径30cm)
・ チャンバー内の換気と使用空気 … 
  換気回数0.5回/h、換気量10L/h、大気組成の高純度ガス(清浄空気G1)
・ 試験温度 … 28℃±1.0℃、 相対湿度 … 50%±5%


【分析方法】

・ ホルムアルデヒド及び他のカルボニル化合物
     DNPH誘導体化固相吸着/溶媒抽出-高速液体クロマトグラフ法

・ 揮発性有機化合物(VOC)
     固相吸着/溶媒抽出-ガスクロマトグラフ質量分析法


【検査項目】

・ ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン、パラジクロロベンゼン

 その他の物質はご相談下さい。


恒温槽 小型チャンバー シールボックス
恒温槽 小型チャンバー シールボックス


建材の放散速度の基準値

ホルムアルデヒドの放散に関する等級区分(建築基準法施行令第20条の7)
種類 表示 内装使用の制限 放散速度(μg/m²・h)
制限対象外 F☆☆☆☆ 面積制限無し 5以下
第三種 F☆☆☆ 床面面積の5倍(換気回数0.7/h以上)
2倍(換気回数0.5~0.7/h)
5~20
第二種 F☆☆ 床面面積の0.8倍(換気回数0.7/h以上)
0.35倍(換気回数0.5~0.7/h)
20~120
第一種 無し 使用禁止 120超


建材からのVOC放散速度の基準値((財)建材試験センター 建材からのVOC放散速度基準化研究会)
対象VOC 略記号 放散速度基準値(μg/m²・h)
トルエン 38
キシレン 120
エチルベンゼン 550
スチレン 32




Ⅱ.製品の放散試験

 製品の放散試験では、製品の1個またはその一部分から空気中へ放散するVOCなどの放散速度を
測定いたします。
 パソコンは小型チャンバー法、自動車部品はサンプリングバッグ法により測定いたします。


【適用事例】

・ パソコン・事務機器・・・・ディスクトップ/ノートパソコン、プリンターなど
・ 自動車部品・・・内装材、接着剤、粘着テープ、合成樹脂部品、合成皮革など
・ 電気・電子部品・・ハードディスク、プリント基板、小型製品など


産業界基準例 JEITA((社)電子情報技術産業協会)指針値
[単位:μg/h・unit]
物質名 ノート型パソコン ディスプレイ一体型パソコン ディスクトップ型パソコン ディスプレイ
トルエン 260 260 130 130
キシレン 870 870 435 435
p-ジクロロベンゼン 240 240 120 120
エチルベンゼン 3800 3800 1900 1900
スチレン 220 220 110 110
ホルムアルデヒド 100 100 50 50
アセトアルデヒド 48 48 24 24