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ばい煙測定
弊社は計量法第107条2号(濃度)による登録を受けた計量証明事業者です。
ボイラーなど排ガスを大気中に放出する設備などは大気汚染防止法や各自治体の条例により、排出ガス中のばい煙や硫黄酸化物、窒素酸化物などの有害物質の濃度を定期的に計量することが義務付けられています。
【ばい煙測定について】
ばい煙測定は大気汚染防止法に基づき、ボイラーや廃棄物の焼却炉などのばい煙発生施設から
大気に放出される排ガス中のばい煙などの濃度を計量します。
大気に放出される排ガス中のばい煙などの濃度を計量します。
【ばい煙発生施設】
ばい煙発生施設とは大気汚染防止法施行令別表第1にある32の施設をさしますが、弊社では
このうちボイラー(伝熱面積が10m²以上または燃焼能力が重油換算50L/h以上のもの)について
測定を行うことができます。
このうちボイラー(伝熱面積が10m²以上または燃焼能力が重油換算50L/h以上のもの)について
測定を行うことができます。
| 測定項目 | 測定方法 |
|---|---|
| ばいじん | JIS Z 8808 |
| 硫黄酸化物 | JIS K 0103 |
| 窒素酸化物 | JIS K 0104 |
| 塩化水素 | JIS K 0107 |
【作業手順】
| 試料採取 |
| 分析(ラボ)及び解析 |
| 計量証明書発行 |

