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土壌調査
Ⅰ.土壌汚染対策法に基づく調査
① 土壌汚染対策法について
・ 土壌汚染対策法は、特定の有害物質による土壌の汚染の状況の把握や汚染による人への
健康被害を防止するために、土壌汚染への対策を行うことにより、国民の健康を保護する
ことを目的としています。
健康被害を防止するために、土壌汚染への対策を行うことにより、国民の健康を保護する
ことを目的としています。
② 土壌汚染対策法に基づく調査を行わなければならないとき
・ 有害物質を製造、使用又は処理する施設が移設、廃業などにより利用されなくなった場合。
・ 一定規模(3000㎡)以上の土地の形質の変更の際に土壌汚染のおそれがあると
都道府県知事が認める場合。
・ 土壌汚染により健康被害が生ずるおそれがあると都道府県知事が認める場合。
・ 一定規模(3000㎡)以上の土地の形質の変更の際に土壌汚染のおそれがあると
都道府県知事が認める場合。
・ 土壌汚染により健康被害が生ずるおそれがあると都道府県知事が認める場合。
③ 土壌汚染対策法の対象となる「特定有害物質」

Ⅱ.自主的な調査
①土地の売買
土地の売買時に土壌汚染調査結果を要求されるケースが非常に多く、円滑な取引をするためにも
自主検査をしておくことが大切です。
自主検査をしておくことが大切です。
②金融機関から融資を受ける時
金融機関が土地を担保に融資する場合、正確な担保価値を把握するために土壌汚染調査結果
を要求するケースが増えています。担保価値を高めるためにも調査をお勧めいたします。
を要求するケースが増えています。担保価値を高めるためにも調査をお勧めいたします。
③遊休地の再利用
遊休地の再利用や開発は、土壌汚染調査を行うことにより計画がスムーズに実行できます。
④ガソリンスタンド跡地の再利用、売買
売却の場合は土壌汚染調査が要求されるケースが増えています。
⑤資産価値の評価
土壌汚染の有無を明らかにし、資産の価値を明確にするために調査を行うと安心です。
【調査の流れ】
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Ⅲ.建設残土の搬出による土壌調査
・ 搬入先の確認(搬入先により試料採取方法・分析項目が異なります)
・ 分析試料採取、土壌分析
・ 結果報告書(濃度証明書)
地方公共団体における土壌汚染対策に関連する条例、要綱、指導指針等の制定状況
http://www.env.go.jp/water/report/h20-06/04ref.pdf
土壌調査の状況調査に伴う情報開示
・ 分析試料採取、土壌分析
・ 結果報告書(濃度証明書)
地方公共団体における土壌汚染対策に関連する条例、要綱、指導指針等の制定状況
http://www.env.go.jp/water/report/h20-06/04ref.pdf
土壌調査の状況調査に伴う情報開示






